手続きの基本
墓じまいの手続き 早わかり
墓じまいは墓石を撤去するだけではありません。改葬を伴う場合に必要となる行政手続きから、墓地への連絡、遺骨の移動、墓石撤去までを7STEPで整理します。
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法律上の改葬手続きと、実務上の墓じまい工程を分ける
焼骨を別の墓地・納骨堂などへ移す場合は、改葬許可の確認が必要です。 ただし、親族への相談、閉眼供養、墓石撤去、寺院との調整は、法律上の申請とは別の実務・慣習の工程です。
厚生労働省は、墓地、埋葬等に関する法律の概要と法律本文を公開しています。 実際の申請書式や窓口は自治体ごとに異なるため、現在お墓がある市区町村の案内を確認してください。
STEP 1
家族・親族で相談する
誰に確認するか
承継者、親族、実際に費用を負担する人。
何を用意するか
墓じまいを考える理由、遺骨の行き先候補、費用負担の考え方。
注意点
墓じまいは感情面のすれ違いが起きやすいため、業者探しより先に合意形成を進めます。
STEP 2
現在の墓地管理者へ相談する
誰に確認するか
寺院、霊園、公営墓地の管理事務所。
何を用意するか
墓地使用者名、区画番号、墓地利用規則、返還条件。
注意点
指定石材店、原状回復の範囲、閉眼供養の考え方を確認します。
STEP 3
新しい納骨先を決める
誰に確認するか
改葬先の霊園、納骨堂、永代供養墓、散骨事業者など。
何を用意するか
受入証明書や使用許可証が必要になるか、費用、管理規則。
注意点
自治体によって必要書類の名称や扱いが異なるため、改葬先と現在地の自治体の両方を確認します。
STEP 4
現在の遺骨所在地の市区町村で改葬許可手続きを行う
誰に確認するか
現在お墓がある市区町村の担当窓口。
何を用意するか
改葬許可申請書、埋葬・収蔵の事実を示す書面、改葬先の受入を示す書面など。
注意点
必要書類は自治体ごとに異なります。全国共通の固定リストとして扱わず、窓口の案内を優先します。
STEP 5
必要に応じて閉眼供養等を行う
誰に確認するか
菩提寺、墓地管理者、依頼する僧侶や宗教者。
何を用意するか
日程、立会い、供養の方法、費用の考え方。
注意点
閉眼供養は宗教的・慣習的な工程であり、法律上の改葬許可とは別に考えます。
STEP 6
遺骨を取り出し、墓石撤去・原状回復を行う
誰に確認するか
石材店、墓じまい業者、墓地管理者。
何を用意するか
工事日、撤去範囲、遺骨の扱い、原状回復後の確認方法。
注意点
見積もりは、墓石解体だけでなく基礎撤去や区画返還条件まで含めて確認します。
STEP 7
新しい墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出して納骨する
誰に確認するか
改葬先の管理者。
何を用意するか
改葬許可証、納骨日、納骨方法、管理契約の控え。
注意点
厚生労働省掲載の法律本文では、墓地・納骨堂等の管理者は改葬許可証等を受理した後でなければ焼骨を埋蔵・収蔵できない旨が示されています。
自治体ごとに申請様式や窓口が異なる
改葬許可は「現在お墓がある場所」を基準に確認します。 たとえば東京都の案内では、改葬には墓地がある区市町村長の許可が必要と説明されています。 さいたま市では墓地・納骨堂所在地の区役所区民課での手続き、大阪市北区では所在地が北区の場合の窓口や必要書類が案内されています。
業者へ依頼するときに確認したい範囲
墓じまい業者や石材店によって、任せられる範囲は異なります。 「行政手続き」「墓地管理者との確認」「閉眼供養の案内」「墓石撤去」「遺骨運搬」「供養先紹介」が、 どこまで含まれているかを事前に切り分けてください。
とくに遠方のお墓では、現地調査、立会いの要否、写真報告、郵送手続きの可否を確認しておくと、 家族内の説明もしやすくなります。